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【2023/5/8以降】新型コロナウイルス感染症について


新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は学校保健安全法に基づき出席停止(公欠)の取り扱いとなります。以下の手順で手続きをお願いします。2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症(季節性インフルエンザ相当)の位置づけとなりましたので、出席停止の取り扱いや申請書類等が変更となっています。
※「発熱等の体調不良」や「同居家族の体調不良」、「濃厚接触者」の出席停止(公欠)の取り扱いはありません。

1.医療機関を受診する(出校はしない)

学校保健安全法における出席停止期間
「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」

※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱(37.5℃未満)し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指す
咳が残存していても、入院加療を行っていない場合は「改善傾向」とみなす

新型コロナウイルス感染症出校停止期間(図)

2.報告フォームを入力する

以下のフォームより罹患報告を行ってください。
感染症罹患報告フォーム(学生用)

3.必要書類を揃え、出席停止の手続きを行う(必要時)

手続きが必要な場合は、出校が可能となってから1週間以内に以下の3点の書類を保健室へ持参してください。療養期間等を保健室で確認の上、修学支援室にて手続きする必要があります。ただし公的書類がない等、書類に不備がある場合は手続きは行えません。

必要書類

①学内書式『新型コロナウイルス感染症治癒確認書(下記よりダウンロード)』
②学内書式『健康観察表(下記よりダウンロード)』
③公的書類(医療機関が発行した診療明細書、薬剤情報提供書、検査結果報告書等、受診したことがわかる書類)

医療機関発行の治癒証明書や診断書等、別途費用のかかるものは不要
※自己検査キットの結果を撮影した写真は公的書類には該当しない
※公的書類は上記のいずれか1点で良い
※公的書類がない場合は対応不可
※手続きに関する問い合わせは、学生本人が行うこと(入院等で連絡が取れない場合を除く)

学内書式のダウンロード

A4・縦で印刷し、ボールペンで記載すること。

4.出校可能となってからの注意点

発症から10日目まではウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

※発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

参考)新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚生労働省)


【問い合わせ先】      
保健室(平日8:45~17:00)

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