利用規則
敬愛大学・敬愛短期大学コンピュータシステム利用細則
趣旨
第1条 この細則は、敬愛大学・敬愛短期大学メディアセンター(以下「メディアセンター」という。)の所管するコンピュータシステム(以下「システム」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
システムの定義
第2条 この細則でいうシステムとは敬愛大学および敬愛短期大学が設置するコンピュータ、周辺機器、ネットワーク関連装置、ソフトウェアおよびネットワーク上に構築された各種サービスを指す。
利用の原則
第3条 敬愛大学および敬愛短期大学における研究および教育の目標を達成するためにシステムを利用することを原則とする。
利用資格
第4条 システムの利用資格を有する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に該当する者とする。
(1)敬愛大学の教職員および学生
(2)敬愛短期大学の教職員および学生
(3)千葉敬愛学園法人事務局の職員
(4)メディアセンター長の認めた者
(1)敬愛大学の教職員および学生
(2)敬愛短期大学の教職員および学生
(3)千葉敬愛学園法人事務局の職員
(4)メディアセンター長の認めた者
利用内容の制限
第5条 システムを適正に運用するために、利用可能なサービスや期間等の利用内容を制限することができる。
2 利用内容を制限する場合には、細則を別途定める。
2 利用内容を制限する場合には、細則を別途定める。
利用資格の喪失
第6条 第4条第1号、第2号および第3号に該当する利用者が、その身分を喪失した場合および第4条第4号に該当する利用者が認められた利用期間を過ぎた場合は、利用資格を喪失する。
2 資格を喪失した利用者のアカウントやディスク領域等のシステムリソース(以下「リソース」という。)に対して、削除等の必要な措置をとることができる。
2 資格を喪失した利用者のアカウントやディスク領域等のシステムリソース(以下「リソース」という。)に対して、削除等の必要な措置をとることができる。
利用の取り消し・停止
第7条 第8条に該当する行為があると認められる場合あるいはメディアセンター長が必要と認める場合には、その利用者の利用を取り消しまたは停止できる。
2 利用の取り消しまたは停止を受けた利用者のリソースに対して、削除または保全等の必要な措置をとることができる。
2 利用の取り消しまたは停止を受けた利用者のリソースに対して、削除または保全等の必要な措置をとることができる。
禁止事項
第8条 システムの利用にあたって、次の各号に掲げる行為を禁止する。
(1)営利行為等の利用の原則に反する行為
(2)ネットワーク上の他者に迷惑を与える等のネチケットに反する行為
(3)プライバシー・著作権の侵害等の法令に反する行為
(4)システムの運用に支障を及ぼす行為
(5)システムの不正な利用またはそれを助ける行為
(6)システムを不当に占有または浪費する行為
(7)敬愛大学または敬愛短期大学の名誉を傷つける行為
(1)営利行為等の利用の原則に反する行為
(2)ネットワーク上の他者に迷惑を与える等のネチケットに反する行為
(3)プライバシー・著作権の侵害等の法令に反する行為
(4)システムの運用に支障を及ぼす行為
(5)システムの不正な利用またはそれを助ける行為
(6)システムを不当に占有または浪費する行為
(7)敬愛大学または敬愛短期大学の名誉を傷つける行為
自己責任
第9条 システムの利用は自己責任を原則とし、システムの利用によって生じた損害は利用者個人が負わなければならない。
2 システムの障害およびシステムの提供するサービスの遅延または中断によって生じた損害に対しても、敬愛大学および敬愛短期大学は責任を負わない。
2 システムの障害およびシステムの提供するサービスの遅延または中断によって生じた損害に対しても、敬愛大学および敬愛短期大学は責任を負わない。
システムの障害
第10条 システムに故障等の障害を発見した場合には、利用者はメディアセンターにすみやかに届け出なければならない。
2 前項の故障等の障害が明らかに利用者の責任によるものと認められる場合には、その損害を利用者に弁償させることができる。
2 前項の故障等の障害が明らかに利用者の責任によるものと認められる場合には、その損害を利用者に弁償させることができる。
附則 この細則は、平成15年4月1日から施行する。
附則 この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附則 この細則は、令和6年4月1日から施行する。