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会則


(昭和53年4月11日教育後援会総会)
最終改正 令和5年5月21日教育後援会総会

第1条

(名称及び事務局)

本会は「敬愛大学教育後援会」と称し、事務局を敬愛大学(以下「大学」という)学生支援室に置く。
2. 事務局には事務局長をおき、学生部長がこれにあたる。学生支援室はその会務をつかさどる。

第2条

(目的)

本会は大学と学生の家庭との連繋を密にし、且つ、学生の教育活動等を後援することによって大学の発展に寄与することを目的とする。

第3条

(事業)

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学生の教育活動及び課外活動等の後援
(2)会報の発行
(3)会員等の慶弔
(4)その他目的達成に必要と認めた事項

第4条

(会員)

本会の会員は次のとおりとする。
(1)正会員 学生の保証人
(2)特別会員 大学の専任の教職員
(3)賛助会員 本会の主旨に賛同する者の中から会長の推薦により役員会が承認した者

第5条

(役員)

本会に次の役員をおき、その職務は次のとおりとする。
(1)会長 1名 本会を代表し、会務を総括する。並びに、会議を招集し、その議長となる。
(2)副会長 2名 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)監事 1名 本会の会計及び業務内容を監査する。
(4)理事 9名 会長の命を受けて会務を処理する。
(5)幹事 若干名 議案書の起案及び予算執行等に関する事務を行う。

第6条

(役員の選出)

会長・副会長・理事及び監事は総会において選任される。但し、理事は正会員のうちから選出された者6名と特別会員のうちから選出された者3名とする。

第7条

(役員の任期)

役員の任期は1年とし、再選を妨げない。

第8条

(会議)

総会は毎年1回これを招集する。
2.総会は、委任状を含めて正会員の10分の1以上の出席によって成立する。
3.総会では次の事項を決定する。
(1)第3条に規定する事項
(2)会則の決定並びに変更
(3)役員の選出
(4)予算及び決算の承認
4.総会の議決の決定は、出席者の過半数による。
5.役員会は総会に次ぐ議決機関であり、必要に応じて会長がこれを招集する。

第9条

(顧問)

本会に顧問をおくことができる。
2. 顧問は役員会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3. 顧問は本会の重要事項について会長の諮問に答え、且つ、役員会に出席して意見を述べることができる。

第10条

(経費)

本会の経費は会費及び寄付金をもってこれに充てる。

第11条

(会費)

本会の正会員の会費は学生の在学期間中、1学年1名につき1万円を納入するものとする。

第12条

(会計年度)

本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第13条

(会則の施行)

本会則の施行にあたり、必要な細則は役員会で定めるものとする。

附則

(施行期日)

附則
1. この会則は昭和53年4月1日より施行する。

附則
1. この会則は昭和54年4月1日より施行する。

附則
1. この会則は昭和55年4月1日より施行する。

附則
1. この会則は昭和63年4月1日より施行する。

附則
1. この会則は平成4年4月1日より施行する。

附則
1. この会則は平成6年4月1日より施行する。

附則
1. この会則は平成7年4月1日より施行する。

附則
1. この会則は平成9年4月1日より施行する。
2.(経過措置)この会則第6条に規定する理事(正会員から選出されたもの8名)については、平成10年3月31日までは、経済学部学生の保証人より選出されたもの4名と国際学部学生の保証人より選出されたもの1名の計5名とする。
ただし、国際学部における学年進行により毎年度同学部学生の保証人より選出されるもの1名を順次追加するものとする。

附則
1. この会則は平成13年4月1日より施行する。

附則
1. この会則は平成16年4月1日より施行する。

附則
1. この会則は平成21年6月6日より施行する。
2. (経過措置)この会則第6条に規定する理事(特別会員から選出されたもの4名)については、平成21年10月31日までは、現在の通りとする。

附則
1. この会則は平成22年6月12日より施行する。

附則
1. この会則は平成27年5月23日より施行する。

附則
1 この会則は令和5年5月21日より施行する。但し、この会則第11条に規定する会費の納入については、令和6年度以降の全正会員から適用する。
以上

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