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敬愛大学教育憲章


敬愛大学は、西郷南洲の遺訓である「敬天愛人」を建学の精神としている。本学の創立者・長戸路政司は南洲の遺訓に深い啓示をうけて、建学の精神である「敬天愛人」の理念に則った教育の重要性を説き続けた。創立者の訓えは、本学の教育に関わる者及び本学に学ぶ者すべてが、時代を超えて実践していかなければならない普遍性をもつものである。

第1条(趣旨)

敬愛大学は、建学の精神である「敬天愛人」の理念に則り、敬愛大学教育憲章を定めることとする。

第2条(教育の理念)

敬愛大学の教育は、「敬天愛人」の建学理念に基づき、学生一人ひとりの尊厳を重んじ、その可能性を引き出すとともに、社会の発展に積極的に貢献する人材を育成することを基本理念とする。

第3条(教育の目標)

敬愛大学は、教育の理念を具現化するため、きめ細かく丁寧な働きかけによって、以下の教育目標を達成することに努める。
  1. 学生を、心身ともに健康で、社会人として必要不可欠な基礎学力と一般常識、考える力をもった人材に育てる。
  2. 学生を、勤労を尊び多様な人々とコミュニケーションをとり協働できる人材に育てる。
  3. 学生を、正課の授業に加えて学内行事や各種の体験学習の機会等を通じて、総合的な人間力をもった人材に育てる。
  4. 学生を、地域社会とわが国および世界の文化と経済、社会の発展に貢献する人材に育てる。

第4条(教育と学修支援の原則)

敬愛大学は、教員と職員が協同して学生の学修支援を行い、学生の学びと人間的成長を促進することに努める。

第5条(全学一体の原則と責任の遂行)

敬愛大学は、全学が一体となって、本学の掲げた教育の理念を理解し、教育目標の達成に取り組むこととする。敬愛大学の教職員と学生は自己の使命を自覚し、それぞれの責任の遂行に努めなければならない。

(平成26年1月28日 大学評議会承認・制定/ 2月18日 経済・国際両学部教授会報告)