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敬愛大学・敬愛短期大学の教育課程における生成系AIシステム利用に関するガイドライン


在学生の皆さんへ

敬愛大学・敬愛短期大学の教育課程における生成系AIシステム利用に関するガイドライン
1. 目的
本留意事項は、敬愛大学・敬愛短期大学(以下「本学」という。)の学生の生成系 AIシステム利用に係る原則を定める。ただし、教育課程を管理する学部等は、それぞれが管理する教育課程における生成系 AI システムの利用について、必要に応じて、別に定めることができる。
また、学部等は、その教育課程を構成する科目の担当教員が、本ガイドライン又は学部等の定めと異なる内容を定めることを認めることができる。

2. 対象者
本ガイドラインは、本学で教育を担当する全ての教員および本学に在籍する全ての学生を対象者とする。

3. 教員による生成系 AI システムの利用
教員は、担当する科目の教育に生成系 AI システムを利用することができる。ただし、利用する場合、当該科目の履修学生に対して、当該利用の事実を事前に告知しなければならない。

4. 学生による生成系 AI システムの利用
学生は、履修する科目の学修にあたり、生成系 AI システムを利用することができる。ただし、生成系 AI システムは、利用者が入力した情報を記録及び学習する特性を有することから、個人情報や未公開情報など秘匿すべき内容を入力してはならない。
なお、履修する科目において、レポート等を作成する際、生成系 AI システムを利用し、出力された内容を参考にした場合は、当該レポート等に次の事項を明示、又は、添付しなければならない。なお、生成系 AI システムを利用し、出力内容そのものをレポート等として提出してはならない。

ア 利用した生成系 AI システムの名称(サービス)など
イ 生成系 AI システムの利用日
ウ 生成系 AI システムに与えたプロンプトの内容
エ 生成系 AI システムの出力内容

5. 生成系 AI システム利用の制限
前項にかかわらず、教員は、担当する科目の教育において、必要に応じて、生成系 AIシステムの利用を禁止し、又は、制限することができる。ただし、これを行う場合には、禁止又は制限の内容及びその理由を履修学生に対して示さなければならない。

6. 成績評価
学生が第 4 項又は第 5 項に違反したレポート等を提出した場合、当該科目を担当する教員は、成績評価上、当該レポート等が提出されなかったものとして扱うものとし、当該科目の成績を除外とすることができる。ただし、これを行う場合には、当該科目の履修学生に、予めその旨を周知しておかなければならない。

7. 改正
このガイドラインの改正は、大学運営会議・企画運営委員会の議を経て、両学長の協議により行う。

令和 6 年 10 月 24 日
敬愛大学・敬愛短期大学
学長 中山 幸夫