(目的)
第1条 この規程は、「敬愛大学における公的研究費の運営・管理に関わる規程」第17条の規定に基づき、競争的研究資金等の不正使用に関わる大学内外からの通報及び告発についての窓口の設置に関する必要な事項を定める。
(大学内外からの通報及び告発についての窓口)
第2条 この窓口は、各学部教員2名、学部事務部長、学部事務部総務課長が担当する。
2 通報及び告発についての窓口となる各学部教員2名は、教授会より選出される。
3 窓口となる各学部教員2名の任期は2年とし、再任を妨げないが、任期は、2期を限度とする。
4 窓口となる各学部教員2名は、検収業務に携わる。
(窓口の任務)
第3条 窓口担当者の任務は、各個人のプライバシーに十分に配慮し、通報者及び告発者が、話しやすい環境をつくり、真実を聴取するものとする。
2 窓口担当者は、通報及び告発を受けた事柄について、通報者及び告発者の同意を得たうえで、速やかに最高管理責任者又は直属の長である管理責任者へ報告するものとする。
(窓口担当者の責務)
第4条 窓口担当者の任務は、通報者及び告発者との信頼関係のもとに成り立つものであって、個人の人権やプライバシーを厳守しなければならない。
2 通報及び告発に携わった者は、その任務遂行上知り得た秘密は、漏らしてはならない。また、職務を退いた後といえども同様とする。
(規程の改廃等)
第5条 この規程の改廃は、大学評議会及び教授会の議を経なければならない。
附 則
1 この規程は、平成19年11月1日から施行する。
2 第2条第2項の規定により、最初に任命された委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
敬愛大学における公的研究費の運営・管理に関わる通報及び告発に係わる窓口に関する規程
公的研究費の運営・管理について


