(目的)
第1条 この規程は、「敬愛大学における公的研究費の運営・管理に関わる規程」第11条の規定に基づき、公的研究費運営・管理調査委員会(以下「委員会」という)を設置し、競争的研究資金等の不正運用に関わる事実関係の調査を行うことを目的とする。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、その任命は学長が行うものとする。
(1) 各学部より教授又は准教授2名。ただし1名は教授でなければならない。 4名
(2) 大学事務局長又は、大学事務局長が指名するもの。 1名
(3) その他、学長が必要と認めた者 2名
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の選出)
第3条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選により選出し、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(学長の任務)
第4条 学長は、最高責任者として、競争的研究資金等の不正使用に関わる大学内外からの通報及び告発についての窓口に通報、告発に関する事案が生じた場合は、委員会の開催を要請するものとする。
(委員会の任務)
第5条 委員長は、学長から要請があった場合には、速やかに委員会を開催しなければならない。
2 委員会は非公開とし、審議内容が外部に漏れないよう注意する。
3 委員会は、必要に応じて当該事案の関係者から、事情を聴取することができる。
4 委員会は、必要に応じて当該事案の専門家の意見を求めることができる。
5 第2条第1項各号の委員のうち、当該事案の調査対象者と同一所属に属する委員は、調査審議に加わらないものとする。
(調査の結果)
第6条 委員長は、調査が終了次第、速やかに結果については、文書をもって学長に報告するものとする。
第7条 学長は、教授会に報告し、理事長には調査結果を文書をもって報告する。
第8条 理事長は調査結果を常務理事会に諮り、学校法人千葉敬愛学園就業規則に則り厳正に対処しなければならない。
第9条 虚偽に基づく通報や告発をしたり、当該事案の関係者をおとしめることを目的としてなされた通報や告発をしたものは、学校法人千葉敬愛学園就業規則に則り厳正に対処しなければならない。
2 虚偽に基づく通報や告発などをなしたものが、本学園外のものである場合には、学園として法的対抗手段をとることもある。
(守秘義務)
第10条 委員は、通報者及び告発者の社会的立場、プライバシーに十分に配慮し、プライバシー等の保護につとめなければならない。
2 委員は、委員会で知り得た事柄を他に漏らしたり、職務に利用してはならない。また、職務を退いた後といえども同様とする。
(規程の改廃等)
第11条 この規程の改廃は、大学評議会及び教授会の議を経なければならない。
附 則
1 この規程は、平成19年11月1日から施行する。
2 第2条第1項の規定により、最初に任命された委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
敬愛大学における公的研究費の運営・管理に関わる調査委員会に関する規程
公的研究費の運営・管理について


