第1章 大学内における責任体系について
第1条 この規程は、公的機関より競争的研究資金等を受けたことに関わる管理・監査を規定し、公的研究費が適正かつ円滑に運用されることを目的とする。
第2条 学長は、最高管理責任者として、大学全体を統括し、競争的研究資金等の運営・管理について最終責任を負う。
第3条 大学事務局長は、統括管理責任者として、最高管理責任者を補佐し、競争的研究資金等の運営・管理について、大学全体を統括し、実質的な責任と権限を持つ。その職名は公開する。
第4条 各学部長は、部局責任者として、各学部における競争的研究資金等の運営・管理について、実質的な責任と権限を持つ。その職名は公開する。
第5条 最高管理責任者は、統括管理責任者及び部局責任者が、責任を持って競争的研究資金等の運営・管理が行えるよう、適切に指示する。
第2章 適正な運営・管理の基盤となる環境整備について
第6条 競争的研究資金等に関わる事務手続きについては、明確かつ統一的に運用し、すべての研究者及び事務職員に、分かりやすいものとする。
第7条 最高管理責任者、統括管理責任者及び部局責任者は、規程と運用の実態が、乖離していないかを常時点検し、適切な管理が行えるよう、必要に応じて、規定を見直すよう指示する。
第8条 事務手続きに関する機関内外からの相談窓口を設置し、効率的な研究遂行を適切に支援する。
第9条 競争的研究資金等に関わる事務処理に関する研究者と事務職員の権限と責任を明確に定める。
第10条 決裁は、職務権限に応じて、明確に行われる。
第11条 競争的研究資金等に不正運用に関わる調査の手続き等は、別途定める。
第12条 競争的研究資金等の不正運用に関わる懲戒の種類及びその適用に必要な手続きは、学校法人千葉敬愛学園就業規則に則って対処される。
第3章 不正防止計画の推進について
第13条 大学全体の観点から不正防止計画の推進をする者又は部署を、防止計画推進部署として設置する。
第4章 研究費の適正な運営・管理活動について
第14条 発注・検収業務について、当事者以外による点検は、事務部総務課および定められた教員が行う。
第15条 不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分は、常務理事会が調査結果に基づいて決する。
第5章 競争的研究資金等に関わる情報の伝達について
第16条 競争的研究資金等の使用に関わる規定について、大学内外からの相談を受け付ける窓口を設置する。
第17条 競争的研究資金等の不正使用に関わる大学内外からの通報及び告発についての窓口を設置する。
第18条 競争的研究資金等の不正使用に関わる情報が、最高管理責任者に伝わる体制を構築する。
第19条 研究者及び事務職員が大学の定める行動規範や競争的研究資金等に関わる規定についての理解を促進する。
第6章 モニタリングの整備促進について
第20条 競争的研究資金等の適正な管理のために、大学全体の視点からのモニタリング及び監査の制度を適切に機能させる。
第21条 内部監査の部門は、会計書類の形式的要件等の財務情報に対する点検および体制の不備の検証も行う。
第22条 内部監査部門は、最高管理責任者の直轄組織とし、必要な権限を付与する。
第7章 規程の改廃について
第23条 この規程の改廃は、大学評議会及び教授会の議を経なければならない。
附 則
1 この規程は、平成19年11月1日から施行する。
2 第8条の規定による「相談窓口」と第16条の規定による「相談を受け付ける窓口」は、当面、事務部総務課とする。
敬愛大学における公的研究費の運営・管理に関わる規程
公的研究費の運営・管理について


