最終改正 平成23年5月26日
第1章 総則
(目的)
第1条 敬愛大学(以下「本学」という。)は建学の精神「敬天愛人」に基づき、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に則り広く知識を授け、深く専門の学芸を教授・研究し、知的道徳的及び応用的能力を展開する大学教育を施し、もって文化の進展に寄与する有為の社会人を養成することを目的とする。
2 前項の人材育成上の目的その他教育研究上の目的については別に定め、公表するものとする。
(自己評価等)
第2条 本学は教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行いその結果を公表するものとする。
2 本学は前項の措置に加え本学の教育研究、組織運営及び施設設備等の総合的な状況について、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)に規定する期間ごとに認証評価機関による評価を受けるものとする。
3 第1項の点検及び評価を行う項目の設定とその実施体制については別に定める。
4 本学は授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
5 前項の実施体制及び方法については別に定める。
第2章 学部学科
(学部学科)
第3条 本学において設置する学部学科は次のとおりとする。
一 経済学部経済学科
二 国際学部国際学科
こども学科
第3章 学年・学期及び休業日
(学年及び学期)
第4条 学年は4月1日に始まり翌年の3月31日に終る。
2 学年を分けて次の2期とする。
前期 4月1日より9月25日まで
後期 9月26日より翌年3月31日まで
(休業日)
第5条 学年中の休業日は次のとおりとする。
一 土曜日及び日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 本学創立記念日 5月4日
四 敬愛の日 6月3日
五 春季休業 3月24日より3月31日まで
六 夏季休業 8月1日より9月25日まで
七 冬季休業 12月21日より翌年1月10日まで
八 臨時休業 学長がその都度定める。
2 学長が必要と認める場合は、春季休業、夏季休業及び冬季休業の期間を変更することができる。
第4章 入学・退学・休学・復学及び除籍
(入学の時期)
第6条 入学は毎年4月とする。
(入学資格)
第7条 第1学年に入学できる者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
一 高等学校を卒業した者
二 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
三 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
四 文部科学大臣の指定した者
五 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者、または高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者。
六 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
七 その他本学において、相当年齢に達し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(入学の出願及び検定料)
第8条 入学志願者は所定の入学願書を提出しなければならない。
2 提出の時期、方法については別に定める。
3 入学検定料については第30条第1項の定めるところによる。
(入学者の選考)
第9条 前条の入学志願者に対しては選考試験を行う。
(入学の手続及び入学許可)
第10条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに本学所定の書類を提出するとともに、第30条第1項に定める入学金を納入しなければならない。
2 学長は前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
(編入学・再入学・転入学)
第11条 本学に編入学、再入学又は転入学を志願する者があるときは、選考のうえ、相当年次に入学を許可することができる。
2 前項の規定により編入学できる者は次の各号の一に該当する者とし、入学許可人数については各学部規程に定めるところによる。
一 他の大学を卒業又は退学した者
二 短期大学、高等専門学校、国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者
三 専修学校の専門課程で文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者(ただし、学校教育法第57条に規定する大学入学資格を有する者に限る)
3 第1項の規定により再入学又は転入学できる者は、本学を中途退学した者又は、他の大学に在学中の者で転入学により当該大学を退学する者とする。
4 第1項の規定により入学を許可された者についての履修方法は、教授会の議を経て学部長が決定する。
(転部)
第12条 本学学生で他学部に転部を希望する者は、当該両学部教授会の議を経て学長の許可を得なければならない。
2 転部の選考方法は別に定める。
(退学)
第13条 退学しようとする者は、学長の許可を得なければならない。
(休学)
第14条 病気及びその他の事由により引き続き3ケ月以上修学することができない者は、学長の許可を得てその学年の終わりまで休学することができる。ただし、特別の事情がある場合は、引き続き1年に限り休学を許可することができる。
2 休学の期間は、通算して4年を超えることができない。
3 休学の期間は、在学年数に算入しない。
(転学)
第15条 転学を希望する者は、学長の許可を得なければならない。
(海外留学)
第16条 留学を希望する者は、学長の許可を得て外国の大学又は短期大学に留学することができる。
2 前項の許可を得て留学した期間は、1年に限り第28条第1項に定める期間に算入する。
(復学)
第17条 休学期間中にその理由が消滅したときは、教授会の議を経て学長が復学を許可することができる。
(除籍)
第18条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。
一 第32条第2項に定める在学年限を超えた者
二 第14条第2項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者
三 授業料その他の学費の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
四 長期間にわたり行方不明の者
第5章 授業科目・単位・期間及び履修方法等
(授業科目・単位数)
第19条 本学の授業科目は学科目制とし、開講する授業科目及び単位数については、各学部規程の定めるところによる。
(単位の計算方法)
第20条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の各号の基準により計算するものとする。
一 講義については15時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目については30時間の授業をもって1単位とする。
二 演習については30時間の授業をもって1単位とする。
三 実験、実習、実技等についての学修はすべて実験室・実習室等で行われるものとし、30時間から45時間までの範囲で大学が定める授業をもって1単位とする。
四 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、前3号の組合せに応じ、別に定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず卒業論文、卒業研究及び校外学習等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して適切な単位を授与することができる。
(授業期間)
第21条 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め35週にわたることを原則とする。
2 各授業科目の授業は10週又は15週にわたる期間を単位として行う。ただし教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。
(授業の履修方法)
第22条 授業の履修については各学部規程に定めるところによる。
第6章 単位の認定等
(試験の評定)
第23条 試験の評定は100点を満点とし、60点以上を合格とする。
(単位の授与)
第24条 授業科目を履修した者に対しては、試験等の上、単位を与える。
(単位の互換)
第25条 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学及び学部間の協議に基づき、当該大学又は短期大学及び学部間の授業科目の履修を認めることができる。
2 前項の規定により学生が修得した単位は、60単位を超えない範囲で第28条第1項に定める単位として認定することができる。
3 前2項の規定は、第16条に定める留学の場合に準用する。
(既修得単位の認定)
第26条 大学・短期大学又は専修学校の専門課程を卒業し又は中途退学した後、本学第1年次に入学した者の既修得単位については、教育上有益と認めるときは、各学部規程の定めるところにより、第28条第1項に定める単位として認定することができる。
2 前項により認定することができる単位は、60単位を超えないものとする。
(大学以外の教育施設等における学修)
第27条 教育上有益と認めるときは、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を本学における授業科目の履修とみなし第28条第1項に定める単位として認定することができる。
2 前項により認定できる単位は、第25条第1項及び第26条第1項により認定する単位と併せて60単位を超えないものとする。
第7章 卒業等
(卒業の要件及び学士の学位)
第28条 本学に4年以上在学し、本学則に定める授業科目の中から経済学部、国際学部共130単位以上を修得した者については教授会の議を経て学長が卒業を認定する。
2 前項による卒業認定は学年末に行う。ただし、やむを得ない理由によりこの認定を得られなかった者については、次年度前期末これを行うことができる。
3 卒業を認定された者には学士の学位を授与する。
4 学位の授与に関する規定は別に定める。
(免許状の種類)
第29条 本学において次の教育職員免許状を取得することができる。
経済学部経済学科
一 中学校教諭一種免許状(社会)
二 高等学校教諭一種免許状(地理歴史)
三 高等学校教諭一種免許状(公民)
四 高等学校教諭一種免許状(商業)
五 高等学校教諭一種免許状(情報)
2 国際学部国際学科
一 中学校教諭一種免許状(英語)
二 中学校教諭一種免許状(社会)
三 高等学校教諭一種免許状(英語)
四 高等学校教諭一種免許状(地理歴史)
五 高等学校教諭一種免許状(公民)
3 国際学部こども学科
小学校教諭一種免許状
4 教育職員の免許状取得の要件については別に定める。
第8章 入学検定料・入学金及び授業料等
(入学金等)
第30条 本学の入学検定料、入学金、授業料等の金額は別表のとおりとする。
2 教職に関する科目を履修する者は、別表に定める履修費を納入しなければならない。
3 休学期間中は、授業料、施設費の2分の1の額を減免する。
4 納入した入学金、授業料等は原則として返還しない。
第9章 収容定員
(収容定員)
第31条 本学の学部学科の定員は次のとおりとする。
一 経済学部経済学科
入学定員 260名
編入学定員(2年次) 5名
編入学定員(3年次) 5名
収容定員 1,065名
二 国際学部国際学科
入学定員
国際学科 145名
こども学科 50名
編入学定員
国際学科(3年次) 10名
収容定員 800名
(修業年限及び在学年限)
第32条 本学の修業年限は4年とする。
2 8年を超えて在学することはできない。又、編入学、再入学及び転入学の場合は、第11条に定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えることはできない。
3 大学の学生以外の者(科目等履修生として大学入学資格を有する者)が、本学において一定の単位を修得した後に、本学に入学する場合で、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、その単位数に応じて、相当期間を本学の修業年限の2分の1を超えない範囲で修業年限に通算することができる。
第10章 教職員組織(教職員)
第33条 本学に次の教職員を置くことができる。
一 学長
二 学部長
三 学科長
四 センター長
五 教務部長及び学生部長
六 研究所長
七 教授、准教授、講師、助教及び助手
八 特任教授及び期限付教員
九 特任教員
十 兼担、兼任及び特別講師
十一 客員教授、客員准教授及び客員研究員、特別研究員、地域研究員
十二 事務職員及び技術職員
2 前項第十二号の職員のうちから事務局長及び室長等を置くことができる。
3 教職員の任免及び職務については別に定める。
第11章 評議会及び教授会(評議会)
第34条 本学の重要事項を審議するために評議会を置く。
2 評議会に関する必要な事項は別に定める。
(教授会)
第35条 本学各学部の重要事項を審議するために教授会を置く。
2 教授会に関する必要な事項は別に定める。
(合同教授会)
第35条の2 学長が必要と認めたとき又は教授会から特に要請があったときは、学長は合同教授会を招集することができる。
2 合同教授会は、学長が特に必要と認めた大学の重要事項を審議する。
第12章 科目等履修生及び外国人留学生等
(科目等履修生)
第36条 本学において特定の授業科目につき履修しようとする者については、教育研究に支障のない範囲内において教授会の議を経て科目等履修生として入学を許可することができる。
2 科目等履修生が履修した授業科目につき試験に合格したときは、第23条及び第24条の規定を準用して当該科目の単位を付与することができる。
3 科目等履修生に関する事項は別に定める。
(特別聴講生)
第37条 他の大学、短期大学との協議に基づき、当該大学又は短期大学の学生を特別聴講生として入学を許可することができる。
2 特別聴講生に関する事項は、別に定める。
(聴講生)
第38条 本学において特定の授業科目を聴講することを志願することがあるときは、各学部の教育に支障のない場合に限り、選考のうえ聴講を許可することがある。
2 聴講生に関する事項は、別に定める。
(外国人留学生)
第39条 外国籍を有し第7条第3号に該当する者が、本学に入学を希望した場合は、選考のうえ入学を許可することができる。
2 外国人留学生については、第29条(免許状の種類)及び第42条(育英・奨学)に関する規定を除き、正規の学生についての規定を準用する。
3 外国人留学生について必要な事項は、各学部規程に定めるところによる。
(委託生)
第40条 公共機関その他から委託生としての入学の申し出のある時は本学の教育、研究に支障のない限り、選考のうえ、教授会の議を経て学部長が委託生として入学を認めることがある。
2 委託生に関する事項は、別に定める。
(公開講座)
第41条 学術文化の普及のため、本学において公開講座及び課外講座を開講することができる。
2 公開講座及び課外講座に関する事項は、別に定める。
第13章 育英及び奨学に関する事項
(育英・奨学)
第42条 本学に育英及び奨学に関する制度を置く。
2 育英及び奨学に関する事項は、別に定める。
第14章 賞罰
(褒賞)
第43条 品行方性、学術優秀又は善行のあった学生に対しては、賞状又は商品を授与し褒賞することができる。
(罰則)
第44条 本学の規定に違反し、又は学生の本分に反する行為があった学生に対しては懲戒する。懲戒は、戒告、停学及び退学とする。
2 退学処分は次の各号の一に該当する者に対して行う。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められた者
二 成績不良で学業継続の見込みがないと認められた者
三 正当な理由なくして出席不良の者
四 大学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した者
第15章 附属施設等
(附属施設等)
第45条 本学にメディアセンター、キャリアセンター、入試広報センターを置く。
2 本学に総合地域研究所を置く。
3 本学にカウンセリングルーム、保健室を置く。
4 前2項の附属施設に関する事項は別に定める。
第46条 厚生施設等については、別に定める。
別表(第30号関係)
入学検定料及び入学金等
| 経済学部経済学科 | 国際学部国際学科 国際学部こども学科 | 備考 | |
| 入学検定料 | 32,000円 | 32,000円 | 入学出願時 |
| 入学金 | 290,000円 | 290,000円 | 初年度のみ |
| 授業料 | 740,000円 | 740,000円 | 年額 |
| 施設費 | 290,000円 | 290,000円 | 年額 |
| 1 入学金、授業料、施設費は、指定された期日までに納入しなければならない。ただし、授業料については2回(前期・後期)に分納することができる。 2 施設費については、平成18年度入学者から適用し平成17年度以前の入学者はなお従前のとおりとする。 3 試験入学者(推薦入学者を除く)で指定の期日までに入学の辞退を申し出た者には、入学検定料、入学金を除く納入金を返還する。 4 編入学者、再入学者及び転入学者の納入金については別に定める。 5 教職に関する科目履修費(総額)50,000円。ただし、中学校教諭一種免許状(社会)の取得希望者は、60,000円とする。この取扱いは、平成12年度履修者から適用する。それ以前の履修者は、なお従前の例とする。 | |||





