昨年に続き、今年もゴールデンウィーク明けからインフルエンザへの感染者が増えています。学生一人ひとりは健康に十分留意するとともに、万が一以下の病気に罹患した場合は、次の通り対応してください。
なおインフルエンザなど以下の表に示す「学校において予防すべき感染症」に罹患して授業を欠席した学生に対しては、治癒後に所定の届出をすれば不利益とならないように配慮するようにしています。
インフルエンザ等に罹患したら
1. 自宅での療養に専念する
これらの病気に感染したとの診断を受けたら、医師の指示に従い自宅で静養してください。他者へ感染を広めないために、不要不急の外出は控えてください。
2. 大学に電話で連絡してください
これらの病気に罹患したと診断を受けたら、速やかに大学に電話連絡をしてください。
学生支援室(tel 043-284-2381)
または 大学保健室(tel 043-284-2212)
3. 治癒したら、保健室に来てください
以下の表の基準に基づき治癒しましたら、保健室(1号館1階)に来室してください。
その際には、欠席した期間に医療機関を受診した証拠書類として、病院の領収書および投薬記録(処方された薬の内容がわかるもの)を持参してください。保健室ではこれをもとに、授業担当教員に「公欠届」を作成します。この手続きにより、欠席扱いにはなりません。
外来患者の急激な増加に対する医療体制の確保という観点から、厚生労働省および文部科学省の指示に基づき、インフルエンザによる治癒証明書の提出は不要となりました。
ただし介護等体験、インターンシップ、教育実習など学外に提出を要する場合は、引き続き治癒証明書(この下からダウンロード)または診断書を提出していただきます。
「学校において予防すべき感染症」 一覧
| 種別 | 病名 | 出校停止期間の基準 (当校が再開できる基準) |
|---|---|---|
| 第1種 | エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘瘡、南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎(ポリオ) ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(SARS) 鳥インフルエンザ(H5N1型) 新型インフルエンザ等感染症 指定感染症および感染症 | 治癒するまで |
| 第2種 | インフルエンザ(新型〈H5N1型〉を除く) | 解熱後2日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで | |
| 麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺の腫れが消失するまで | |
| 風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
| 水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化する(かさぶたになる)まで | |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状の消退後2日を経過するまで | |
| 結核 | 病状により学校医その他の医師において 伝染のおそれがないと認めるまで | |
| 第3種 | コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の伝染性疾患 | 病状により学校医その他の医師において 伝染のおそれがないと認めるまで |






