本学で学ぶ外国人学生については、出入国管理及び難民認定法(入管法)の規程に基づき入国管理局関係の手続きが必要です。
- 在留期間更新許可申請(ビザ更新)および在留資格変更許可申請(ビザ変更)は、在留期限の3ヶ月前から申請することができるようになりました。
- 必要な書類は学生支援室でお渡しします。学生支援室で点検を受けてから、住所地を所管する入国管理局で申請してください。
わからないことがありましたら、学生支援室に相談してください。
- 資格外活動許可を受けるには、通常はビザの申請と同時に申請してください。
- 資格外活動許可を受けたら、速やかに在留カードを学生支援室に持参してください。学生支援室では、パスポートや在留カード、国民健康保険証のコピーと一緒に保管します。
- アルバイト先が決まったときや変更になったときは、速やかに学生支援室に報告しなければなりません。
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