法律の改正に伴い、2010年7月1日から入国管理局関係の手続きが、下記の通り変更になっていますので、お知らせします。
資格外活動許可について
■入国管理局への申請時に必要だった「大学からの副申書」が不要になりました。通常はビザの申請と同時に資格外活動許可も申請することができます。
■資格外活動許可を受けたら、速やかにパスポートを学生支援室に持参してください。学生支援室では、パスポートやビザ、外国人登録証明書、国民健康保険証のコピーと一緒に保管します。
■アルバイト先が決まったときや変更になったときは、速やかに学生支援室に報告しなければなりません。
在留資格(ビザ)の更新・変更について
■在留期間更新許可および在留資格変更許可の申請は、在留期限の3ヶ月前から申請することができるようになりました。
■この手続きに必要な書類の書式が、2010年1月に新しくなりました。必要な書類は学生支援室でお渡しします。学生支援室で点検を受け、大学の公印が押されていない申請書では、入国管理局は受け付けてくれません。
わからないことがありましたら、学生支援室に相談してください。





